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実家がマンションの場合
実家がマンションなら、解体や測量はいりませんが、管理費・修繕積立金が毎月かかり続けます。売る・貸す・持ち続けるの考え方と、税金の特例の違いをまとめます。
更新:2026年10月18日
一戸建てとの違い
実家がマンション(区分所有)の場合、一戸建てと比べて次の点が違います。
- 解体や境界の測量はいりません。 売るときの手間は比較的少なめです。
- 管理費・修繕積立金が毎月かかります。 空室のままでも払い続ける必要があり、持ち続ける費用の大きな部分になります。
- 建物全体のことは管理組合で決めます。 大規模修繕や建て替えは、自分だけでは決められません。
持ち続ける費用
- 管理費・修繕積立金:月2万〜4万円ほどが多く、築年数とともに値上がりすることがあります。10年なら数百万円になります。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険(専有部分)
- 電気・水道の基本料金、換気や通水のための見回り
管理費などを滞納すると、売るときに買主に引き継がれるため、売却の際に精算を求められます。空室の間も滞納しないよう注意しましょう。
売る場合
- 築年数が進むほど、価格は下がりやすい傾向があります。持ち続けた年数分の管理費と、価格の下がり方を合わせて考えます。
- 売るときは、管理会社から「重要事項調査報告書」(管理費の額、修繕積立金の残高、大規模修繕の予定など)を取り寄せます。
- 室内の荷物は片付けて引き渡すのが一般的ですが、不動産会社の買取なら、荷物を残したまま引き渡せることもあります。
税金の特例の違い
- 相続した空き家の3,000万円特別控除は、マンション(区分所有の建物)には使えません。 一戸建てだけが対象です。
- 親が住んでいたマンションを、親が生きているうちに売る場合は、居住用財産の3,000万円特別控除が使える可能性があります(住まなくなってから3年目の年末まで)。
- 相続税の「小規模宅地等の特例」は、条件を満たせばマンションの敷地の持ち分にも使えます。
貸す場合
マンションは一戸建てより貸しやすいことが多い一方、管理費・修繕積立金は貸主が払い続けます。家賃からこれらを引いた手取りで考えましょう。管理規約で、賃貸のときの届け出などが決められていることもあります。
区分所有法の改正(2026年4月施行)
マンションの老朽化と、区分所有者の高齢化に対応するため、区分所有法が改正され、2026年4月から施行されています。所在がわからない区分所有者を決議の母数から除けるようにする仕組みや、集会の出席者の多数で決められることの範囲が広がるなど、管理や建て替えの決議が進めやすくなりました。
実家のマンションを相続したまま連絡がつかない状態にしておくと、管理組合の決議から外れて、意見を言う機会を失うことにもなります。相続したら、管理組合に所有者が変わったことを届け出て、連絡先を伝えておきましょう。
この記事は2026年10月時点の一般的な説明で、金額は目安です。管理規約や修繕の予定は管理会社に、税金は税理士にご確認ください。