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実家を貸す前に確かめること
家を残したまま収入を得られる「貸す」という選択。リフォーム費、契約の種類、税金の特例への影響など、貸す前に知っておきたいことをまとめます。
更新:2026年10月18日
貸すことの良い点
- 家を手放さずに、家賃収入が入る
- 人が住むことで、空き家より傷みにくい
- 将来、家族が住む・売るという選択肢を残せる
先にかかるお金
古い家をそのまま貸せることは少なく、多くの場合はリフォームが必要です。
- 水まわり(台所・浴室・トイレ)の交換、内装の張り替え、外壁や屋根の補修など
- 築30年を超える木造住宅では、数百万円かかることも珍しくありません
- 雨漏りや傾きがある場合は、その補修が先です
家賃の相場と、リフォーム費を何年で回収できるかを比べて考えます。地域によっては借り手が少なく、空室の期間が長くなることもあります。
管理はどうするか
- 管理会社に任せる:入居者の募集、家賃の集金、苦情や修理の対応を任せられます。管理委託料は家賃の5%前後が目安です。
- 入居者の募集の広告料:入居者が入れ替わるたびに、家賃の1〜2か月分ほどかかることがあります。
- 設備の故障(給湯器・エアコンなど)の修理は、原則として貸主の負担です。
契約の種類:定期借家を検討する
- 普通借家契約:借り手が希望すれば契約が更新されるのが原則です。貸主の都合で「やっぱり売りたい」「家族が住みたい」となっても、正当な理由がないと簡単には返してもらえません。
- 定期借家契約:期間を決めて貸し、期間が来たら更新せずに終わる契約です。将来売る可能性があるなら、定期借家を検討しましょう。家賃は普通借家より低めになることがあります。
税金への影響
- 家賃収入から経費を引いた所得には、所得税・住民税がかかります。確定申告が必要です。
- 売るときの税金の特例が使えなくなることがあります。
- 親が施設に入った後の「居住用財産の3,000万円特別控除」は、貸した期間や状況によって使えなくなることがあります。
- 相続した空き家の3,000万円特別控除は、相続後に人に貸すと使えません。
- 将来売る可能性が高いなら、貸すことで失う特例の金額と、家賃の収入を比べて考える必要があります。
親名義のまま貸すとき
親の名義のまま貸す場合、賃貸の契約をするのは親です。親の判断能力が低下していると契約できません。家族信託や成年後見が必要になることがあります。
貸す以外の「使う」方法
- 駐車場:建物の管理がいらず、やめたいときに売りやすい。ただし解体が必要で、住宅用地の特例がなくなるため土地の税金が上がります。
- 家族が住む:使用貸借(無償で貸す)の場合も、固定資産税などの負担は所有者に残ります。
いえのことの査定では、貸した場合の10年間の収入と支出の目安を、売る場合や持ち続ける場合と並べて比べられます。
この記事は2026年10月時点の一般的な説明で、金額は目安です。家賃の相場やリフォームの必要性は地域の管理会社に、税金への影響は税理士にご確認ください。